《放課後児童クラブとは》

児童福祉法に基づき、小学校に就学している児童で、その保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童を対象に、放課後等の時間帯において、学校の余裕教室や児童館、保育園等を利用して適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図る事業です。

詳しくは、都城市役所ホームページ(http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=121005160835 をご確認ください。)

祝吉どんぐり児童クラブは、平成30年(2018年)4月より都城市より運営を委託されている児童クラブ(受託事業者)です。

市の直営児童クラブと委託先児童クラブとの違いは

1.児童クラブの機能と役割は、直営児童クラブ同様ですが、委託先事業者として独自の活動や運営上の工夫をしております。祝吉どんぐり児童クラブでは特に以下を意識しております。

   1.安心・安全対策として、入退室システムや防犯システムを導入しております。

   2.外国人講師を常駐させ、国際的なふれあいの機会を創出しております。

   3.宿題指導を行い、出来る限り児童クラブ滞在中に小学校の宿題が終わるように補助を致します。

   4.外遊びを一つの柱をしており、晴れた日には近くの公園で元気に遊びます。また、夏はスライダープールを使い、外で水遊びを致します。

   5.学習塾を併設し、児童クラブ在籍児童が希望に応じて塾で学ぶ機会を提供しております。(塾への入会が児童クラブ利用上の必須事項では御座いません。)

2.入会に関する手続きと合否判断は都城市役所保育課ではなく、祝吉どんぐり児童クラブが直接行います。毎年12月上旬に入会説明会と合否判断を行わせて頂いております。詳しくはホームページの「募集に関して」をご確認頂くか、電話でお問合せください。

 

《利用料免除に関して》

・児童扶養手当を受けている方

・就学援助を受けている方

・生活扶助を受けている方

上記何れかに該当するご家庭の児童は、都城市役所指定の書式(都城市児童クラブ利用料免除申請書)で申請をすることで、児童クラブ利用料(月4,000円)が免除されます。申請は市役所に直接提出ではなく、祝吉どんぐり児童クラブに提出した上で、児童クラブから市役所に提出となります。その後、市役所が補助の可否を判断し、通達がされます。決定された翌月から対象となり、翌年3月末までか、免除理由が消滅するまでの何れか長いほうが補助対象期間となります。